2006年度(平成18年度)
年金制度が一部変わります




2006年(平成18年)4月から 年金制度が一部変わります

【年金給付関係】
●障害基礎年金と老齢厚生年金等を併せて受給できるようになります
●障害基礎年金等の納付要件の特例が延長されます
●平成18年度の年金額は0.3%減額となります




●障害基礎年金と老齢厚生年金等を併せて受給できるようになります
障害を持ちながら働いたことが評価される仕組みとして、平成18年度から、
65歳以上の方は、障害基礎年金と老齢厚生年金、障害基礎年金と遺族厚生年金の組み合わせについて併せて受給(併給)することができるようになります。

現在、障害基礎年金と老齢厚生年金の受給権がある場合や
障害基礎年金と遺族厚生年金の受給権がある場合については、
同時に、複数の年金を受給することができないため、いずれか一つの年金を選択することになっています。
このため、障害を有しながら働いたことが年金制度上評価される仕組みとして、
平成18年度からは、65歳以上の方で、障害基礎年金と老齢又は死亡を支給事由とする年金の受給権がある場合、
同時に両方の年金を受給することができるように改正されることになりました。
具体的には、次に掲げる年金の受給権がある場合になります。
なお、併給を申請される場合は、選択申出書を提出していただく必要があります。
1.障害基礎年金と、老齢厚生年金(又は退職共済年金)
2.障害基礎年金と、遺族厚生年金(又は遺族共済年金)
3.旧国民年金法の障害年金と老齢厚生年金(又は退職共済年金)
4.旧国民年金法の障害年金と、遺族厚生年金(遺族共済年金又は特例遺族年金)




●障害基礎年金等の納付要件の特例措置が延長されます
障害基礎年金、遺族基礎年金の保険料納付要件については、原則として、加入期間の2/3以上の保険料納付済期間または保険料免除期間が必要です。
このほか、特例として平成18年4月1日以前までの期間であれば、
初診日(死亡日)の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納期間がなければよいこととされていました。
今般、この特例が延長され、平成28年4月1日以前までの期間となります。




●平成18年度の年金額は0.3%引き下げとなります
 平成17年の年平均の全国消費者物価指数(生鮮食品を含む総合指数)が、対前年マイナス0.3%であったため、
平成18年度の年金額は、前年度より0.3%少ない額となります。
満額の老齢基礎年金の場合、月額で200円の引き下げとなります。
平成18年4月分から新しい年金額となりますので、
6月の定期支払(4月及び5月分)から年金額が変更となります。




お問い合わせ・ご照会等は、最寄の年金事務所にお願いします。


詳細については、
日本年金機構 をご参照ください。




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